倒産とは、個人や法人などが経済的に破綻して弁済期にある債務を弁済できなくなり、経済活動をそのまま続けることが不可能になること、またはそのような事態を処理するための法的手続きをいいます。

法的倒産手続きの種類
■会社更生
会社更生法とは、経営困難だが再建の見込みのある株式会社について、事業の維持・更生を目的としてなされる更生手続を定めるために制定された日本の法律で、日本における倒産法の一つです。最終改正は2006年3月31日法律第10号。なお、会社更生法に基づく更生手続のことを、「会社更生手続」と呼ぶことが多い。
■民事再生
民事再生法とは、経済的に窮境にある債務者の事業または経済生活の再生を目的とする日本の法律で、日本における倒産法の一つです。従来、同じ目的で用いられてきた和議法(大正11年法律第72号。民事再生法の施行に伴い2000年4月1日廃止)の特徴であった簡素な手続構造を基本的に維持しつつ、再建計画(再生計画)の可決要件を緩和する一方で、その履行確保を強化するなど、使い勝手のよい再建型倒産法制の構築を目指したものです。